なにが違法なの?
国土交通省から「不動産売買の仲介手数料とは別に「ローン事務手数料」「融資斡旋手数料」を取ったら違法です!」と何度も言われているのに、いまだに巷の不動産仲介業者ではローン事務手数料を10万円前後もお客様から取っているところがあるようです。
実際2022年4月、都内の不動産仲介業者が国土交通省に「不動産売買媒介時に媒介契約で取り決めた媒介報酬(仲介手数料)以外にローンあっせん等の手数料を受領すると、宅建業法で処分される可能性があるか」と問い合わせたところ、同省の回答は「その業務の内容、態様により、宅建業法65条2項および4項(ともに業務停止処分)の適用対象となる可能性がある」というものでした。
ここでポイントなのが「ローンあっせん等の手数料」の「等」の部分です。
国土交通省も「業務内容が媒介業務に付随する内容であれば、名目の如何を問わず、媒介報酬と別途金員を受領する事はできない」、さらに「宅建業法に基づく処分(業務停止・免許取り消し)の可能性がある」と言う事です。
わかりやすく説明すると、媒介手数料(仲介手数料)以外の報酬はNGと言う事です。
違法な金銭請求の項目は?
では資金計画書等に違法請求の金額がどんな名目で記載されているのでしょうか?
・ローン代行費用
・ローン事務手数料(銀行に支払うものは合法ですのでこの項目が記載されていれば「この費用の支払先はどこですか?」と聞いてみてください)
・契約事務手数料
・書類作成費用
・物件調査費用
等が多いのではないでしょうか?
本当に必要な費用は?
では本当に必要な費用は何か?と言う事ですよね。
一般的には
・仲介手数料(弊社では新築一戸建て・リノベーション物件は無料です。)
・登記費用(所有権移転登記・抵当権設定登記・表題登記(新築一戸建ての場合のみ)・地役権設定登記(地役権設定がある場合のみ))
・火災保険代
・契約時貼付の印紙代
・各種清算金(固定資産税等の日割清算金・管理費修繕積立金等の清算金等)
・その他費用(必要な場合のみ、上下水道加入金等・オプション(追加)工事費等)
・銀行関係の費用(印紙代・事務手数料(保証料)・振込費用・出資金等(信用金庫等の場合))
以上となります。
逆に言えばそれ以外の費用は違法の可能性があると言う事です。
※仲介手数料無料業者でも仲介手数料0円での媒介契約書を締結するので媒介金額(0円)以上の金額は受領できません。また売主様から直接購入の場合は仲介手数料が発生しない為、契約事務手数料は合法となります。
CMをやっている会社だから大丈夫??
筆者の経験(大手リノベ買取再販会社の契約書チェックの部署で)からの話になりますが・・・
・昭和54年創業の老舗で従業員200名前後の会社でも仲介手数料とは別に「契約事務手数料」「ローン代行費用」を共に請求している会社
・創業20年のYoutubeCMをやっている会社も仲介手数料とは別に「契約事務手数料」を請求している
・創業10年の仲介手数料無料業者も10万円(税別)の「契約事務手数料」を請求している
そんな会社も見てまいりました。
どんな手口で請求してくるの?
資金計画書に記載しているのであれば事前に確認が出来るのですが・・・
酷い会社であれば
・媒介契約書の備考欄に記載
・重要事項説明書に記載
といったケースもあります。
なにが問題なのか?と言う事ですが、
・重要事項説明は契約書の説明の前に行われるものなのでこの時点で契約することがほぼ確定している
・媒介契約書も同じく契約時に頂戴することが多い書類ですので、こちらも契約することがほぼ確定している
ということです。
どうすれば良いのか?
少なくとも概算の資金計画書(登記費用や各種清算金・火災保険・銀行の費用等に関しては概算になると思いますが・・・)の項目をしっかり確認し1つ1つの項目を営業マンからどこ(誰に)支払う費用なのか確認すること。
次に違法な費用項目が記載されている会社との接点と断つこと。何故なら、ほぼすべての物件はどの不動産会社でも取り扱う事が出来るからです。
一生一回の大きな買い物を違法行為を行っている会社から損をしてでも購入したいですか?
過激な内容を記載致しましたが、残念ながら不動産業界はこのような違法な会社が存在し続けている業界でもあります。少しでもお役に立てれば幸いです。