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宅建業法違反の不動産業者に注意!!

なにが違法なの?

国土交通省から「不動産売買の仲介手数料とは別に「ローン事務手数料」「融資斡旋手数料」を取ったら違法です!」と何度も言われているのに、いまだに巷の不動産仲介業者ではローン事務手数料を10万円前後もお客様から取っているところがあるようです。

実際2022年4月、都内の不動産仲介業者が国土交通省に「不動産売買媒介時に媒介契約で取り決めた媒介報酬(仲介手数料)以外にローンあっせん等の手数料を受領すると、宅建業法で処分される可能性があるか」と問い合わせたところ、同省の回答は「その業務の内容、態様により、宅建業法65条2項および4項(ともに業務停止処分)の適用対象となる可能性がある」というものでした。

ここでポイントなのがローンあっせん等の手数料」「等」の部分です。
国土交通省も「業務内容が媒介業務に付随する内容であれば、名目の如何を問わず、媒介報酬と別途金員を受領する事はできない」、さらに「宅建業法に基づく処分(業務停止・免許取り消し)の可能性がある」と言う事です。

わかりやすく説明すると、媒介手数料(仲介手数料)以外の報酬はNGと言う事です。

違法な金銭請求の項目は?

では資金計画書等に違法請求の金額がどんな名目で記載されているのでしょうか?

・ローン代行費用
・ローン事務手数料(銀行に支払うものは合法ですのでこの項目が記載されていれば「この費用の支払先はどこですか?」と聞いてみてください)
・契約事務手数料
・書類作成費用
・物件調査費用

等が多いのではないでしょうか?

本当に必要な費用は?

では本当に必要な費用は何か?と言う事ですよね。
一般的には

・仲介手数料(弊社では新築一戸建て・リノベーション物件は無料です。)
・登記費用(所有権移転登記・抵当権設定登記・表題登記(新築一戸建ての場合のみ)・地役権設定登記(地役権設定がある場合のみ)
・火災保険代
・契約時貼付の印紙代
・各種清算金(固定資産税等の日割清算金・管理費修繕積立金等の清算金等
・その他費用(必要な場合のみ、上下水道加入金等・オプション(追加)工事費等
・銀行関係の費用(印紙代・事務手数料(保証料)・振込費用出資金等(信用金庫等の場合)

以上となります。

逆に言えばそれ以外の費用は違法の可能性があると言う事です。
※仲介手数料無料業者でも仲介手数料0円での媒介契約書を締結するので媒介金額(0円)以上の金額は受領できません。また売主様から直接購入の場合は仲介手数料が発生しない為、契約事務手数料は合法となります。

CMをやっている会社だから大丈夫??

筆者の経験(大手リノベ買取再販会社の契約書チェックの部署で)からの話になりますが・・・

どんな手口で請求してくるの?

資金計画書に記載しているのであれば事前に確認が出来るのですが・・・

酷い会社であれば
・媒介契約書の備考欄に記載
・重要事項説明書に記載

といったケースもあります。

なにが問題なのか?と言う事ですが、
重要事項説明は契約書の説明の前に行われるものなのでこの時点で契約することがほぼ確定している
媒介契約書も同じく契約時に頂戴することが多い書類ですので、こちらも契約することがほぼ確定している

ということです。

どうすれば良いのか?

少なくとも概算の資金計画書(登記費用や各種清算金・火災保険・銀行の費用等に関しては概算になると思いますが・・・)の項目をしっかり確認し1つ1つの項目を営業マンからどこ(誰に)支払う費用なのか確認すること。
次に違法な費用項目が記載されている会社との接点と断つこと。何故なら、ほぼすべての物件はどの不動産会社でも取り扱う事が出来るからです。

一生一回の大きな買い物を違法行為を行っている会社から損をしてでも購入したいですか?

過激な内容を記載致しましたが、残念ながら不動産業界はこのような違法な会社が存在し続けている業界でもあります。少しでもお役に立てれば幸いです。

資金計画を確認していても(2025年2月9日追記)

重要事項説明書やその他別紙で記載されていれば契約当日までわからないという事もあるようです。
重要事項説明は1時間程度、法的な内容や物件の詳細等説明されるので正直つまらないと思われるかもしれません。(寝そうになっている方も結構お見えです・・・)
仲介手数料無料であっても正規の金額を支払う場合であっても、仲介手数料に関しては媒介契約書に金額が明記(弊社のように仲介手数料無料の場合は0円と明記)されております。
それ以外に仲介会社宛に記載する書類に金額は記載されていない(※)はずです。
※支払約定書に署名押印を求める会社の場合は媒介契約書記載の金額と相違が無いことを確認して下さい

もし

重要事項説明に記載されているようであれば
①契約書の読み合わせに進まない
②重要事項説明書・契約書に署名押印しない
③ローン代行費用の項目がある場合は金融免許の番号を確認する

媒介契約書以外の書類
①支払約定がある場合は媒介契約書記載の金額と相違が無いか確認してから署名押印する
②不明な金額は内容を確認する
③ローン代行費用の項目がある場合は金融免許の番号を確認する

準大手と言われる会社でも残念ながらここまでしないと信用できない不動産会社があるのも事実です。(埼玉県で筆者が知る限り(顧客の資金計画や売却時の資料確認時)では8社あります。)

埼玉県以外の地域の方も

1都3県以外で物件購入を検討されているお客様も喜んでご対応いたします。

過去に弊社でご購入された埼玉県以外のエリアとしては
・群馬県前橋市・・・新築一戸建て
・千葉県野田市・・・売土地
・栃木県宇都宮市・・・新築一戸建て
・栃木県真岡市・・・新築一戸建て
・東京都足立区・・・売土地
・東京都大田区・・・リノベーション済マンション
・東京都江東区・・・リノベーション済マンション

等多数ございます!!

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