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未入居物件の定義とは?
未入居物件とは、建物の完成後、誰も住まないまま1年経過した物件を指す言葉です。
実は、新築物件と名乗るには、「建物の完成から1年以内」かつ「誰も住んだことがない」という条件を満たす必要があります。これは品確法と呼ばれる「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と、不動産の表示に関する公正競争規約」で定義されているもので、不動産広告もすべてこの定義に準じなくてはなりません。
未入居物件のメリット
・新築に比べ価格が安い。
・未入居物件は、これから建築が予定されている物件や居住中の物件とは異なり、すでに完成していて誰も住んでいない状態のため見学しやすい。
・物件の状態を確認しやすいことに加え、購入してすぐ入居できる。
未入居物件のデメリット
新築物件対象の減税措置が受けられない
新築物件は「所有権移転の登録免許税」「固定資産税」が軽減されるなど税制面でもメリットがありますが、中古である未入居物件には適用されません。
土地や建物の評価額・借入額によって異なりますが、8~10万円登記費用が変わる事も御座います。
物件に傷みが生じている可能性がある
建物完成後1年以上が経過していることで、物件に傷みが生じている可能性があります。
人が住まない建物は傷みが早いという話もありますが、定期的な換気など管理がきちんとされていない物件の場合は、カビが生じてしまったりするケースもあります。
新築物件としての保証がないケースがある
未入居物件は中古物件扱いとなるため、新築物件が対象となる「瑕疵担保責任保険」「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の適用が義務付けられていないため、物件の品質保証がないケースがあるというデメリットがあります。(宅建業者が売主となるため2年の契約不適合責任は負う義務が御座います。)
例を挙げますと、新築で購入した物件の場合は、売主が10年間の保証を負います。
これにより、雨漏りなどが生じた場合修理を請求することができますが、そのような保証がない物件の場合は、購入者が自分で修理する必要があります。
ただし、現在販売中の未入居物件では、物件の商品価値を上げるために、新築と同様の10年保証がついていることがほとんどだそうです。
物件自体が訳アリの可能性
新築されても買い手が1年以上つかない物件ということは、それなりの理由があることも考えられます。
例えば、「昼は静かだけれど夜には運送トラックが目の前をよく通るのでうるさい」「水はけが悪い」「スーパーや小中学校等以外の周辺環境が悪い」などのよく調べないとわかりにくいデメリットがある物件の可能性が御座います。