まずあくまで2024年7月18日現在の状況を踏まえ不動産会社・損害保険代理店としての見解として火災保険にて対応可能なのか?どうすれば自己防衛や他の方に迷惑をかけないで済むのか?をお話し致します。
目次
火災保険で補償されるの?
2024年7月18日川口市並木のマンションにて爆発事故が起きました。
原因はまだ不明ですが、火災保険について改めて確認していきましょう。
火災保険の種類
基本的な補償として一般的には
①:火災・落雷・破裂・爆発
②:①+水ぬれ・盗難
③:②+水災
④:②+破損・汚損
⑤:③+破損・汚損
の5パターンがあると思います。
これに特約(類焼保障等)や地震保険が付与されていると思います。
今回の爆発事故は火災保険の対象となるの??
事故原因がまだ判明していないので、判らないというのが結論ですがあえて言うなら
①重過失・故意によるもの
②暴動・内乱等によるもの
でない限り対象となります。
以下2024年7月20日追記
今回の原因として【自殺を考えガスを開いた(室内に充満させた)が思いとどまりタバコに火をつけたら爆発した】との報道もあったことから①に充当し火災保険の対象外の事故であると思われます。
対象となる具体的な内容例
・ガス漏れに気づかず火をつけたため爆発し、自宅が損壊した。
・調理中にカセットコンロのボンベが爆発して自宅が損壊した。
・スプレー缶が破裂して建物や家財に損害が発生した。
・隣家がガス爆発を起こして被害を受けた。
などです。
重過失・故意と認められ対象外とみなされる内容例
・スプレー缶をふざけて火に向かって噴射して爆発
・古いガスコンロを使用した
・使用期限切れのボンベを使用していた
※状況によって裁判所の判断が変わる事もありますので注意が必要です。
失火法は適用されるのか??
失火法とは
失火責任法とは、正しくは「失火ノ責任ニ関スル法律」のことを指します。これは、過失によって火災を発生させた場合は、原則として民法上の損害賠償責任を負わないことを定めた法律です。
故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わないことになっています。
つまり、延焼で損害を受けても火元から補償してもらうことはできません。
失火法は適用されるのか?
軽過失の失火であれば失火責任法が適用されますが、ガス爆発には適用されません。
つまり、ガス爆発を起こした場合は個人賠償責任義務が生じます。
個人賠償責任とは、自分のせいで他人がけがをしたり、他人のものを壊してしまったりしたときに、自分がその分を賠償しなければならないというものです。
ガス爆発による事故では、「自分の家がガス爆発をしたために火災が起こり、その火が隣家に燃え移ってしまった」「自分の家のガス爆発によって飛んだものが人に当たり、けがをさせてしまった」など様々な賠償の可能性が考えられます。
ガス爆発には失火責任法が適用されないため、自分で損害賠償をしなければならないのです。
他の方に迷惑を掛けないようにする自己防衛策は??
近隣の方が火災保険や個人賠償保険に必ず加入するかというと、ひと昔前であれば住宅ローンを組まれる方はローン期間の火災保険に加入し質権設定をしていたのですが、保険期間が短くなったこともあり質権設定をする金融機関は皆無となりました。ですので火災保険は自動車でいう「任意保険」と同じなので加入義務がありません。
ですが、火災保険に加入する事で自己防衛は可能(今回の事故の様なケースでは、自身の部屋(家)の修繕は自分の火災保険の破裂爆発の保障を使い、重過失等であれば加害者に保険会社から請求になります。)です。また火災を起こした際も個人賠償責任が生じた際も類焼特約・個人賠償特約を付与しておくことで賠償を行うことが可能です。
まとめ(2024年7月26日追記)
マンションを購入される場合、自身が火元(加害者)となった場合、上下左右だけではなく共有部(ベランダや廊下、上下水道の配管等)に一戸建て以上に大きな被害を及ぼします。
最悪の場合、販売中の物件の販売活動が出来ない。資産価値の低下等民事上の賠償責任が発生する可能性が御座います。
確かに購入時に多くの諸費用を物件価格にプラスして支払う必要が御座いますので、少しでも費用を抑えたいと思う方も多くお見えだと思いますが、万が一何かあった際に自己破産しても「非免責債権」に該当する可能性もあり支払い義務が残ってしまいます。
ですので、火災保険だけはよく考えて加入するようにしてください。