7月1日より報酬額(いわゆる仲介手数料)の上限額が一部変更となります。
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等とは
今回の特例追加では媒介価格が800万円以下の宅地または建物の事を低廉な空家等と定義されました。
通常800万円の物件の場合は速算式で計算すると800万円×3%+6万円と消費税=33万円となります。
今回の変更で800万円以下の物件でも800万円の物件と同じ33万円(税込)の仲介手数料(上限)が発生する形となります。
低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等とは
今回の特例追加では媒介価格が800万円以下の宅地または建物の事を低廉な空家等と定義されました。
通常800万円の物件の場合は速算式で計算すると800万円×3%+6万円と消費税=33万円となります。
今回の変更で800万円以下の物件でも800万円の物件と同じ33万円(税込)の仲介手数料(上限)が発生する形となります。
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