住宅ローン控除を最大限活用するなら2023年中の入居を!
2022年の税制改正により、住宅ローン減税(控除)を利用できる期限が2025年の12月31日まで延長されました。しかし、2024年から節税額が減る方向に改悪されるため、マイホームを購入するのであれば、2023年内に購入し2023年12月31日までの入居がお得です。
POINT 1
- 住宅ローン控除は、2024年以降改悪される
- 新築物件などは、2023年12月31日までに入居できる物件を購入することがおすすめ
- 住宅ローン控除は、2026年以降も継続される可能性はあるものの縮小傾向にあり
住宅ローン控除(特に新築住宅)は、2024年以降、節税の最大控除額が減少するという改悪がなされる予定ですので、新築住宅の購入は、2023年12月31日までに入居できる物件を購入した方がお得となります。
お得な理由としては、新築住宅または買取再販住宅(宅地建物取引業者が売主の)を購入する場合、2023年12月31日の入居期限を境に、住宅ローン控除の借入限度額が減額されるからです。
入居期限 | 2023年12月31日 | 2025年12月31日 |
長期優良 低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
その他の住宅(※) | 3,000万円 | - |
POINT 2
2024年1月1日から2025年12月31日までに入居する長期優良住宅や省エネ基準適合住宅などに該当しない「その他の住宅」を購入する場合は、原則として住宅ローン控除の適用がないため、注意が必要です。
例外として、「その他の住宅(※)」の中で2023年12月31日までに新築の建築確認が行われたもの、または2024年6月30日までに建築されたものであれば、10年間の住宅ローン上限2,000万円まで控除を利用できます。
POINT 3
購入スケジュールですが、所有権移転登記が出来なければ引渡しを受ける事は出来ません。
ということは、法務局が休みに入ると引渡しが受けれないということです。
それを踏まえ具体的なスケジュールを下記に記載いたします。
年内入居(所有権移転および引渡しのリミット)2023年12月27日とした場合
- 住宅ローン事前審査提出・・・11月20日まで
- 物件選択・決定・・・11月26日まで
- ご契約・・・11月26日まで
年内入居の期限が間近です!!
くれぐれも期日のある事項ですのでお気を付けください!