固定資産税の評価替えとは、3年に1度行われる、市町村による土地や家屋の適正な時価の評価の見直しです。
前回は令和3年に実施されておりますのでちょうど3年後の令和6年が評価替えの年となります。
固定資産税のみならず、登記費用に関しても固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)を基準に算出いたしますので、少なからず建物部分に関しては下記の通り1㎡あたり6,000円上昇致しますので登記費用は上がってまいります。
また登録免許税の課税標準たる不動産の価格については,評価額とされていますが,評価額のない建物については,さいたま地方法務局では,令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので,ご活用ください。
新築建物等課税標準価格認定基準表(令和6年4月1日から)
新築建物等課税標準認定基準表(令和6年3月31日まで)
3月中旬以降物件をご検討中のお客様、ご案内された仲介会社からこのようなお話しが御座いましたでしょうか?
ギリギリの資金計画にてローン申し込みをされた場合、最悪コストアップ部分を手出しする必要が御座いますのでお気をつけ下さい。